山口市特定創業支援等事業
創業・起業を検討されている方へ!
Megribaのサポートにより、資金面での優遇措置が受けられます!
「特定創業支援等事業」とは、国の「産業競争力強化法」に基づいて認定を受けた創業支援等事業のことです。
Megribaが実施する相談会を受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関する知識を身に付けていただくことで、「特定創業支援等事業」の優遇措置を活用できます。
山口市創業支援等事業(令和6年6月更新) – 山口市ウェブサイト (yamaguchi.lg.jp)
●利用方法
Megribaで実施する相談会を1ヶ月以上の期間をかけて4回以上受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身に付けられた方で、優遇措置を希望する方に、山口市より証明書を発行します。
利用を希望される方は、Megribaにご相談ください。(証明書の発行には申請書の提出が必要です。)
証明書発行後は、優遇措置の実施機関(法務局・日本政策金融公庫等)の窓口にてご提示ください。
●対象となる方
・ 山口市内で創業しようとしている方(事業を営んでいない個人)
・ 創業5年未満の個人事業主または法人
●5つの優遇措置
① 会社設立時の登録免許税が半額に
株式会社:最低税額15万円の場合……7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合……3万円(資本金の0.7%→0.35%)
② 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6ヶ月前から利用可能です。
③ 日本政策金融公庫の融資制度にかかる金利引下げ
特定創業支援等事業の支援を受けられた方は、新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(日本政策金融公庫の融資には、別途独自の審査がございます。)
④ 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
補助上限額が50万円から200万円に引き上がる「創業枠」での申請が可能となります。※1
※1 特定創業支援等事業による支援を受けた日および開業日が公募締切時から起算して過去3カ年であることが要件。詳細は小規模事業者持続化補助金事務局のホームページにてご確認ください。
⑤ 山口市創業広告支援補助金の活用
山口市の特定創業支援等事業による支援を受けた方で、創業予定者または創業して間もない(2年以内)事業者を対象に、ウェブサイトや看板の作成、チラシの作成・配布、SNS広告等の費用の一部を助成し、販路開拓及び販路拡大の取組を支援する制度です。補助対象経費の2分の1以内、補助限度額10万円です。詳細は令和6年度山口市創業広告支援補助金のホームページにてご確認ください。
スケジュール、申込みフォーム等の詳細は、Megriba HPの相談会ページよりご確認いただけます。「特定創業支援等事業」タグのついた相談会が対象となっております。
起業・創業を検討されている方は、「特定創業支援等事業」で経営全般に関する知識を身に付けるとともに、優遇措置を上手に活用しましょう!