本規約は、山口市産業交流拠点施設設置及び管理条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき運営される山口市産業交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)内の産業交流スペース Megriba(以下「当施設」という。)の利用に関してプレミアムメンバー、インキュベーションメンバー、MDNメンバー及びドロップインメンバー(以下、「有料メンバー」という。)が遵守すべき事項を定めたものです。有料メンバーは、当施設の利用に関し、本規約の内容を十分に確認の上、遵守するものとします。

条(利用手続きについて)

1 当施設の利用希望者(以下「利用希望者」という。)有料メンバー登録フォームより、指定管理者に利用の申込をしてください。

2 指定管理者は申請内容を確認し、利用を許可する場合には、利用者IDを発行いたします。

3 利用希望者が会社である場合又は複数人で利用希望される場合は、利用者ガイドブックにて定められた方法に従い、各利用人数分の申請が必要となります。利用許可数を超える席のご利用はできません。

4 第1項の規定に基づき登録した基本情報等に変更が生じた場合は、利用者ガイドブックに定められた方法により速やかに指定管理者に届け出てください。

5 有料メンバーは、利用するサービスの内容を変更する場合は、利用者ガイドブックに定められた方法により手続きを行うものとします。

第2条(利用期間について)

規則第9条により、産業交流スペースの利用期間は1年とします。ただし、指定管理者が施設の管理運営上支障がないと認めたときは、更新を行うことができるものとします。

第3条(利用料について)

有料メンバーは、利用者ガイドブックに定められた方法で、利用料を支払うものとします。

第4条(利用の中止・変更について)

1 プレミアムメンバー、インキュベーションメンバー、MDNメンバーは、コワーキングスペース等の利用を中止又は変更しようとするときは、利用中止届を前月10日までに指定管理者に提出してください。なお、解約利用を中止又は変更する月の日割り計算はしないものとします。

2 利用を中止又は変更する日の翌日以降、当施設内に残置された利用者の所有物があるときは、利用者がその所有権を放棄したものとみなして、指定管理者はこれを任意に撤去・処分させていただきます。また、この場合、指定管理者が撤去・処分に要した費用は利用者に請求させていただきます。予めご了承ください。

第5条(当施設の設備及び備品等の使用について)

1 有料メンバーは、当施設の設備及び備品等に対し、所有権、賃借権、その他一切の法律上の権利又は排他的占有権限はありません。

2 有料メンバーに対して出された利用許可は、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法等の賃貸借関係を前提とした法令の適用はありません。

第6条(撮影・取材・写真利用について)

有料メンバー自身のホームページやソーシャルネットワークサービス等での使用を目的として、当施設内で撮影や取材を行い掲載する場合は、事前に指定管理者の許可を得て、ほかの一般利用者への配慮を前提とします。

第7条(盗難・紛失について)

1 盗難防止については、有料メンバーが責任を持って行ってください。

2 当施設内の盗難、金品等の遺失、又は取得の場合には、直ちに指定管理者まで届け出てください。

3 当施設内での盗難、紛失により生じた損害は、指定管理者は一切の責任を負いません。

第8条(防災管理について)

当施設内及び拠点施設の敷地内で出火を発見した場合は、営業時間内は指定管理者までご一報いただき、指定管理者スタッフの指示のもと避難してください。また、可能な場合、初期消火等にもご協力ください。

第9条(貴重品・秘密情報)

1 有料メンバーは、利用時の貴重品及び秘密情報の管理等を自己の責任において行うものとし、指定管理者は貴重品及び機密情報の喪失、破損等について一切の責任を負わず賠償する責を負いません。

2 有料メンバーは、利用にあたって知り得た秘密情報を、第三者に漏洩し、又は公開してはいけません。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示された時点で、すでに公知となっている情報
(2)開示された後、有料メンバーの責めによらずに公知となった情報
(3)開示された時点で、すでに有料メンバーが保有していた情報
(4)開示された後、有料メンバーが、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報

3 本条の規定は、有料メンバーが利用を中止、利用の許可を取り消し又は利用の制限をされた後も有効とします。

第10条(個人情報の取り扱いについて)

指定管理者は、有料メンバーから提供された個人情報について、別に定める「個人情報保護方針」に基づいて取り扱いいたします。

第11条(免責)

1 指定管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設内で有料メンバーに発生した人的・物的損害について一切責任を負いません。有料メンバーは本規約及び条例、規則等を遵守の上、自己の責任において当施設をご利用ください。

2 当施設内で指定管理者が行う有料メンバーの紹介又は有料メンバーが施設内で行う他企業等との連携等は、有料メンバーが自己の責任において実施するものとし、指定管理者はこれにより発生した損益について一切の責任を負わないものとします。

3 当施設は、天災・人災(感染症含む)、停電、設備の保障・故障、交通機関のトラブル、仕様変更による内装工事、その他の諸事情によりサービス利用の提供を一時停止する場合があります。これにより、有料メンバーに何らかの損害が生じたとしても、指定管理者は一切責任を負いません。ご了承ください。

第12条(施設利用の制限)

1 指定管理者は、有料メンバーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずるものをいう。以下本条において同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、その利用者の利用を中止させていただきます。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 指定管理者は、有料メンバーが自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、その利用者の利用を中止させていただきます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5)特定の政治的、宗教的な活動やネットワークビジネスを目的とする行為
(6)前各号に準ずる行為
(7)指定管理者が利用条件に合わないと判断した活動目的での利用

3 指定管理者が、前2項の規程により有料メンバーの利用を中止した場合には、有料メンバーに損害が生じても何らこれを賠償及び補償することは要せず、また、かかる有料メンバーの利用を中止することに伴い指定管理者に損害が生じたときは、有料メンバーはその損害を賠償するものとさせていただきます。

第13条(本規約についての変更)

指定管理者は、有料メンバーに対し事前に通知することなく、本規約を改定できるものとし、改定後は、改定後のものを適用いたします。なお、改定を行う場合は、施行日に当施設のホームページで改定内容をお知らせいたします。


令和3年4月1日 施行
令和4年6月1日 改訂